有限会社MACHIDAYA(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、甲が所有する商標権について、次の通り商標使用許諾契約を締結した。
第1条(本契約の対象商標) 甲は、乙に対し、甲の所有にかかる下記商標権(以下「本件商標権」という)について通常使用権を許諾する。
記
本件商標権の登録番号、商標名、ロゴ等の表示
一 商標登録 第5241408号
二 商標名 「サンレレ」
三 指定商品と役務 「印刷物」(第16類)
一 商標登録 第6174128号
二 商標名 「サンレレ教室」
三 指定商品と役務「知識の教授」(第41類)
ロゴ商標 別紙①参照
一 商標登録 第6174132号
二 商標名 sanlele/music school
三 指定商品と役務「知識の教授」(第41類)
第2条(使用権の範囲) 前条の使用権の範囲設定は、次の通りとする。
① 使用地域 指定なし
② 使用期間 契約日から1年間とし、更新の際にはそれに従う
③ 使用内容 本件商標権を付した楽譜または印刷物の販売、提供等
2 この使用権について、乙は、甲の承諾なく第三者に譲渡または再使用を許諾することができないものとする。
第3条(有効期間と更新)本契約の有効期間は、乙が第1条によりその資格の許諾を受けた日の翌日から起算して1年間とし、更新をすることが出来る。
更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
2 乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本契約は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
① 甲より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
② 次項の異議を述べていないこと。
③ 本契約に違反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、甲が乙に対して本契約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、
乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の契約内容は更新前と同一とする。
第4条(本契約の対価) 乙は、本契約によって甲から許諾された使用権の対価として、次の通り甲に支払う。
① 使用料 本件商標権を使用して製作した楽譜の販売価格の5%
ダウンロード販売の場合は、楽譜ダウンロード販売サイトの手数料を差し引いた金額の10%
2 乙は、甲に対し、前項に定める対価を次の通り送金して支払う。
使用料について
① 金 額 本件商標の使用期間における本件製品の販売数量に前項の額
② 支払時期 本件商標の使用報告期限経過後30日以内
3 本契約の定める支払時期までに本契約の対価が支払われない場合には、乙は、当該未払対価に対する支払済みまで年6分の割合による金利を、延滞料として甲に支払う。
第5条(商標の使用条件) 乙は、事前に甲の書面による許可を得た場合を除き、本件使用権を第三者に譲渡及び再許諾または担保に供してはならない。
2 乙は、本件商標権を使用するに際しては、関係法規の規定を遵守するとともに、本件商標権の信用を失落させることのないように努めなければならない。
3 甲が別に規定するロゴ規定書に従い、甲のロゴを本件楽譜、印刷物等に使用すること。
第6条(使用上の責任) 甲は、本契約による乙の本件商標権の実施に関して、第三者に損害が発生した場合であっても何ら責任を負わない。
2 本件商標権の実施に支障をきたす権利侵害の訴訟が第三者から提起され、紛争が生じたときは、甲は、当該紛争の解決に協力し、本件商標権に関する資料の提供などの協力を行うものとする。
第7条(使用報告)乙は、契約終了、その前1年間における本件製品の製作などの数量、価格及びそれらによって決定される第3条に規定された実施料額を、甲に対し、書面で報告しなければならない。
2 乙は、前項の期間内に本件製品を製造等の実施をしなかった場合には、その旨を記載した書面を甲に提出するものとする。
3 第1項に定める書面の具体的記載事項については、乙の報告方式とする。
第8条(商標登録表示) 乙は、本件商標権の使用に際して、甲名義の登録商標である旨の表示をするものとする。(サンレレは有限会社MACHIDAYAの登録商標です。)
2 本件商標を付した本件製品の販売等にあたり、乙は、甲が与える指示に従わなければならない。
第9条(商標権の効力) 乙は、本件商標権について、いかなる手段によっても、その有効性につき疑義を提起しまたは争わないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙が本件商標権の効力につき疑義を提起したときには、甲は本契約を解除することができる。
第10条(商標権侵害の排除) 乙は、正当な権限を有しない第三者が本件商標権を侵害し、または侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該侵害を排除または予防し、その旨を甲に通知しなければならない。
第11条(本契約の解除) 本契約又は法令に違反した場合、直ちに本契約を解約することができる。
2 甲は、以下のいずれかの事由に該当するときは、書面による通知をもって、本契約を解約することができ、これにより生じた損害の賠償を乙に求めることができる。
① 支払済みの実施料額が、正当に算出された実施料の額より低いことが判明し、乙がこの差額を支払わないとき
② 乙が本契約に定める義務に反し、甲の履行催告を受領後14日経過後もその義務の履行がなされないとき
第12条(管轄裁判所) 本契約にかかる紛争に関する訴訟は、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を那覇裁判所とする。
第13条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、甲及び乙は、意匠法その他の関連する法令、法規及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名の上、各自1通ずつ保有する。
譲渡人(甲)沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1
有限会社MACHIDAYA 代表取締役 町田宗朝
譲受人(乙)(住所)
(氏名)
交日:
※下記添付リンク(ロゴ規定書・別紙①)は、必ずご確認ください。
サンレレロゴ・別紙①
下記の欄に必ずサインを書いてください。
この文書に署名するには、姓名を含む氏名が必要です。※ 姓と名は必ず半角スペースを入れて下さい。