サンレレ アカデミー

サンレレ 正規ライセンス


 

有限会社MACHIDAYA(以下「甲」という)と  (以下「乙」という)とは、次のとおり本契約を締結する。

(適用範囲)
第1条  本契約は、甲が運営するサンレレ ライセンスに関する事業(以下「本事業」という)における甲と乙との間の契約関係に適用する。なお、本契約に定めのない条項については、別途の契約において定めるものとする。

(個別契約との関係)
第2条  甲と乙とが本契約とは別の書面により、本契約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

(本資格の付与)
第3条  乙が次に掲げる全ての要件を満たした場合、甲は乙に対しサンレレライセンス(以下「本資格」という)を付与する。
(2)本資格の付与の効力は、甲と乙とが本契約を締結したときに生じる。
(3)本契約のライセンス料金の支払が済んだ時。
(4)本契約が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとる。

(有効期間と更新)
第4条  本契約の有効期間は、乙が前条第2項によりその資格の付与を受けた日の翌日から起算して1年間とし、更新をすることが出来る。更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
2  乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本契約は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)甲より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(2)次項の異議を述べていないこと。
(3)本契約に違反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、甲が乙に対して本契約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の契約内容は更新前と同一とする。

(乙の権利)
第5条  乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
  (1)サンレレ教室を開校すること。
  (2)サンレレを販売すること。
  (3)甲が別に規定するロゴ規定書に従い、甲の保有するロゴを使用すること。
  (4)その他、別紙の【サンレレライセンス契約】表に従い、乙契約のプランを利用すること。プランの変更につては、別紙サンレレライセンス会員要綱(以下「本要綱」という)を遵守すること。

(乙の本事業の開催)
第6条  乙は本事業に関する教室を開校する場合、甲が別紙の本要綱に規定する方法で提出するものとする。
   2 乙の主催する教室において、乙が生徒よりの対価(以下単に「月謝」という)は甲が別紙の本要綱に規定する方法で支払や受け取りをするものとする。
   3 乙の主催する体験教室及び出張体験教室において、乙が受講者よりの対価(以下単に「受講料」という)は甲が別紙の本要綱に規定する方法で支払や受け取りをするものとする。
   4 乙の教室運営にかかる費用は、乙の負担とする。
   5 本事業において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない。
   6  甲はいつでも、乙の主催する教室及び体験教室の開催場所に立ち入り、前項の通知内容及び教室の内容を確認することが出来るものとする。
   7 乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する教室運営の中止を求めることが出来る。その中止により教室の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない。
   8 その他、乙が教室の運営するにおいて遵守すべき事項については、甲が別に規定する本要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して教室を運営しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を乙に対して通知するものとする。

(教室運営の対価)
第7条 乙が教室受講者から受けとる対価は、別紙の本要綱に従い、甲の指定する「決済方法」を利用することとする。
  2 乙が運営する教室(体験教室も含む)について、別紙の本要綱にしたがうこととする。

(本資格の譲渡)
第8条 乙は、本契約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに本資格を第三者に譲渡する場合、別紙の本要綱に従うこととする。

(解約と本資格の喪失)
第9条 乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本契約を解約し、乙の本資格を喪失させることが出来る。
(1)本契約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(4)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
(5)特別な事情もなく支払等の3カ月滞納がある場合、甲が本資格を喪失させることが出来る。

2 乙は、契約の有効期間の徒過、前項による本契約の解約等により本資格を喪失した場合、甲及び乙は遅滞なく支払い金の精算を行うものとする。
  
(競業禁止)
第10条 乙は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業(甲が取得の著作権を有する事業)と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。

(秘密保持)
第11条 乙は本契約の期間中並びに本契約終了後、甲によって開示された、もしくは本契約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
  2 乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の家族や従業員等(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範      囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、乙はその場合、当該従業員等に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
 3 甲は乙の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

(個人情報の取扱い)
第12条 甲が乙より個人情報を取得した場合は、甲において定める利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとする。
   2 甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものとする。

(損害賠償)
第13条 乙は故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
 2 乙は第10条に反して競業行為をした場合、違約金として、その競業行為により乙が受けた収益の2倍の額を、甲に支払わなければならない。

(甲の免責)
第14条 乙が本事業を開催中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は乙及び第三者に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないものとする。

(確認条項)
第15条 本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、本事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
  2 甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

(契約内容の変更)
第16条 本契約の内容は、有効期間中においても、書面をもって甲と乙とが合意をすることにより変更することが出来る。

(訴訟管轄)
第17条 本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、那覇地方裁判所をその管轄裁判所とする。


(協議事項)
第18条 本契約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上、本契約締結の証として本書を2通作成し、甲及び乙それぞれ記名サインの上、各自保有する。

 

(甲)沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1 

有限会社MACHIDAYA

    代表取締役 町田宗朝               

 

(乙)(住所)  

   (氏名)  

契約日:

 

サンレレライセンス会員要綱

サンレレライセンス契約表

ロゴ規定書

 

下記の欄に必ずサインを書いてください。

この文書に署名するには、姓名を含む氏名が必要です。※ 姓と名は必ず半角スペースを入れて下さい。

 

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署名者 町田 宗朝
署名日2024-02-28


署名証明書
文書名: サンレレ 正規ライセンス
lock iconUnique Document ID: ed50a9b82c9ab35ee63d36fa42fb1d3e1755ad17
タイムスタンプ 監査
2019-01-21 10:51 JSTサンレレ 正規ライセンス Uploaded by 町田 宗朝 - [email protected] IP 2400:4152:92e2:d1f0:9cea:11a7:fce6:a1cb